平成24年8月24日 関東運輸局東京運輸支局 登録
目次
第 1 章 総則 | (第 1 条・第 2 条) | ||||||||||||||||||
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第 2 章 運送業務 | (第 3 条-第 58 条) | ||||||||||||||||||
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第 3 章 附帯業務 | (第 59 条-第 61 条) |
第 1 章 総則
(事業の種類)
第1条 | 株式会社コーディアリー(以下、「当社」という。)は、貨物軽自動車運送事業をおこないます。 | |
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2 | 当社は、前項の事業に附帯する事業をおこないます。 |
(適用範囲)
第2条 | 当社の経営する貨物軽自動車運送事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 | |
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2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。 |
第 2 章 運送業務
第 1 節 通則
(受付日時)
第3条 | 当社は、受付日時を定め、当社の営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 | |
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2 | 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。 |
(運送の順序)
第4条 | 当社は、運送の申込みを受けた順序により貨物の運送をおこないます。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。 |
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(引渡期間)
第5条 | 当社の貨物の引渡し期間は、次の日数を合算した期間とします。
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2 | 前項の規定による引渡し期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。 |
第 2 節 引受け
(貨物の種類及び性質の確認)
第6条 | 当社は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。 | |
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2 | 当社は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。 | |
3 | 当社は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。 | |
4 | 当社が、第 2 項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。 |
(引受拒絶)
第7条 | 当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受を拒絶することがあります。
エ 天災その他やむを得ない事由があるとき。 |
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(運送状等)
第8条 | 荷送人は、当社の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。
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2 | 荷送人は、当社が前項の運送状の提出を請求しないときは、当社に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。 |
(高価品及び貴重品)
第9条 | この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
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2 | 前項三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします | |||||||
3 | この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。 |
(運送の扱種別等不明な場合)
第10条 | 当社は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運 送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められ るところにより、当該貨物の運送をします。 |
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(荷造り)
第11条 | 荷送人は貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に 適するように荷造りをしなければなりません。 | |
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2 | 当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。 | |
3 | 当社は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。 |
(外装表示)
第12条 | 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当社が必要でないと認めた事項については、この限りでありません。 一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所 二 品名 三 個数 四 その他運送の取扱いに必要な事項 | |
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2 | 荷送人は、当社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。 |
(貨物引換証の発行)
第13条 | 当社は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の荷物については、これを発行しません。
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(特殊な管理を要する貨物の運送)
第14条 | 当社は、特殊な管理を要する貨物を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。 一 当社において、持込み又は受取の日時を指定すること。 二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。 |
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(危険品についての特則)
第15条 | 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当社に明告し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記しなければなりません。 |
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(連絡運輸又は利用運送)
第16条 | 当社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。 |
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第 3 節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第17条 | 貨物の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれをおこないます。 | |
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2 | シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。 |
第 4 節 貨物の荷受及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第18条 | 当社は、運送状に記載され、又は明告された発送地において発送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告された到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引渡します。 |
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(管理者等に対する引渡し)
第19条 | 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
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(留置権の行使)
第20条 | 当社は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。 | |
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2 | 商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。 |
(貨物引換証の受戻証券性)
第21条 | 当社は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。 | |
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2 | 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当社は当該貨物の引渡しをしません。 | |
3 | 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。 |
(指図の催告)
第22条 | 当社は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、第 5 条各号で規定した荷物の引渡期間から二十日を経過した後、貨物の処分につき指図することを催告することがあります。 | |||||
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2 | 当社は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、前項で規定した期間を経過した後、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
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(引渡不能の貨物の寄託)
第23条 | 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条第2 項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業所に寄託することがあります。 | |
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2 | 当社は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。 | |
3 | 当社は、第 1 項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。 | |
4 | 当社は、第 1 項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合におい て、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。 |
(引渡不能の貨物の供託)
第24条 | 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第 22 条第2 項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。 | |
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2 | 当社は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。 |
(引渡不能の貨物の競売)
第25条 | 当社は、第 22 条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。 | |
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2 | 当社は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。 | |
3 | 社は、第 1 項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。 |
(引渡不能の貨物の任意売却)
第26条 | 当社は、荷受人を確知することができない場合又は第 22 条第2 項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第 22 条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。 | |
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2 | 前項の規定による売却には、前条第2 項及び第 3 項の規定を準用します。 |
第 5 節 指図
(貨物の処分権)
第27条 | 荷送人又は貨物引換証の所持人は、当社に対し、貨物の運送の中止、返送、転送、その他の処分につき指図をすることができます。 | |
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2 | 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に達した後荷受人がその引渡を請求したときは、消滅します。 | |
3 | 1 項の指図をする場合において、当社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。 | |
4 | 貨物引換証の所持人は、第 1 項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提示しなければなりません。 |
(指図に応じない場合)
第28条 | 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めた場合には、前条第1 項の規定による指図に応じないことがあります。 | |
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2 | 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に通知します。 |
第 6 節 事故
(事故の際の処置)
第29条 | 当社は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。 一 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。 二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。 三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。 | |
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2 | 当社は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当社の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当社の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。 | |
3 | 第 1 項の規定による指図には、前条の規定を準用します。 |
(危険品等の処分)
第30条 | 当社は、第 15 条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送状の危険を生じるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。 | |
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2 | 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。 | |
3 | 当社は、第 1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知 します。 |
(事故証明書の発行)
第31条 | 当社は、荷物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から 1 月以内に限り、事故証明書を発行します。 | |
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2 | 当社は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情がある場合は、当該貨物引渡しの日以降においても、発行することがあります。 |
第 7 節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第32条 | 当社は、引き受けた運送に対しては、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。 | |
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2 | 運賃及び料金は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。 | |
3 | 社は、収受した運賃及び料金の割戻しはしません。 |
(運賃、料金の収受方法)
第33条 | 当社は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。 | |
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2 | 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。 | |
3 | 社は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。 |
(延滞料)
第34条 | 当社は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四.五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。 |
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(運賃請求権)
第35条 | 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。 | |
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2 | 当社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。 |
(事故等と運賃、料金)
第36条 | 当社は、第 27 条及び第 29 条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。 |
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(中止手数料)
第37条 | 当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込みのおこなわれるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。 |
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第 8 節 責任
(責任の始期)
第38条 | 当社の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。 |
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(責任と挙証)
第39条 | 当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。 |
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(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第40条 | 当社は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第 14 条第2号の 規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。 |
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(荷送人の申告等の責任)
第41条 | 当社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積、又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。 |
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(運送状等の記載の不完全等の責任)
第42条 | 当社は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であ ったために生じた損害については、その責任を負いません。 | |
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2 | 前項の場合において、当社が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。 |
(免責)
第43条 | 当社は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
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(高価品等に対する特則)
第44条 | 高価品等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、且つ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社はその滅失、毀損又は延着について損害賠償の責任を負いません。 | |
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2 | 第7条 第7号に該当する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せ ず、且つ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社はその滅失、毀損又は延着について損害賠償の責任を負いません。 |
(責任の特別消滅事由)
第45条 | 当社の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。 | |
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2 | 前項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。 |
(損害賠償の額)
第46条 | 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。 | |
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2 | 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこれを定めます。 | |
3 | 第 35 条第1 項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前 2 項の賠償額よりこれを控除します。 | |
4 | 第 1 項及び第 2 項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。 | |
5 | 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。 | |
第47条 | 当社は、前条の規定にかかわらず、当社の故意によって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。 |
(時効)
第48条 | 当社の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。 | |
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2 | 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。 | |
3 | 前 2 項の規定は、当社の悪意があった場合には、これを適用しません。 |
(利用運送の際の責任)
第49条 | 当社が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送をおこなう場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当社が負います。 |
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(賠償に基づく権利取得)
第50条 | 当社が貨物の全部の価額を賠償したときは、当社は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。 |
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第 9 節 連絡運輸
(通し運送状等)
第51条 | 連絡運輸に係る貨物の運送を当社が引き受け、かつ、最初の運送をおこなう場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当社が運送状を請 求したときは、荷送人は、全運送についての運送状を提出しなければなりません。 | |
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2 | 連絡運輸の場合において、当社は、荷送人から貨物引換証の請求があった場合には、当社は全運送についての貨物引換証を発行します。 |
(運賃、料金等の収受)
第52条 | 当社は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運 賃、料金等を収受します。 | |
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2 | 当社は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。 | |
3 | 第 1 項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第 33 条第2 項の規定を準用します。 |
(中間運送人の権利)
第53条 | 連絡運輸の場合には、当社より後の運送事業者は、当社に代わってその権利を行使します。 |
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(責任の原則)
第54条 | 当社は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。 |
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(運送約款等の適用)
第55条 | 連絡運輸の場合には、他の運送事業者のおこなう運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。 |
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(引渡期間)
第56条 | 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。 |
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(損害賠償事務の処理)
第57条 | 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払をします。 |
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(損害賠償請求権の留保)
第58条 | 連絡運輸の場合における第 45 条第1 項の留保又は通知は、その運送をおこなった運送事業者のいずれに対してもおこなうことができます。 |
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第 3 章 附帯業務
(附帯業務)
第59条 | 当社は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下、「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、実施に要した費用を収受します。 | |
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2 | 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第 2 章の規定を準用します。 |
(品代金の取立て)
第60条 | 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。 | |
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2 | 当社は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。 |
(付保)
第61条 | 運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。 | |
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2 | 保険料率その他運送保険に関する事項は、当社に掲示します。 |